2015年04月16日(木)
春塵 [日記]
今日の一句
天窓に積もる春塵世紀末 浮浪雀
テキストは法律体系
これはいつかやらなくては、と思っていた.
法律用語はなじみのない漢語が多く
とても覚えられない。
でも言わんとする概念はわかる気がする.
憲法といってもいろいろある。
成文憲法と不文憲法
近代化された憲法だが
立憲主義と外見的立憲主義があり
硬性憲法と軟性憲法がある.
私が作った用語ではない。
硬性、軟性って石鹸水じゃないんだから。
基本的人権といってもいろいろ問題がある.
国民主権、権力分立、基本的人権の尊重
などは近代国家の必須アイテム
一口に人権といってもいろいろある。
自由権、受益権、社会権、参政権
これらの権利を保障するのが国家なのか
自由か人権か
格差か平等か
国家は人権を保証する装置という側面と
人権を制限、抑圧する装置という側面がある。
市民法原理では個人の自由(ついでに自己責任)が尊重され
社会法原理では個人の社会権(国家に対する請求権)が尊重される.
それぞれに応じた国家形態があるが、これが矛盾のたまものである.
つらつら考えるに、私が「福祉」をうさんくさく思っているのは、
結局のところ、なんの社会的な保証もなく人生を送ってきた私は当然、
個人の自由権を強く主張したい。自己責任を他人にも適応したい、そう思っている。国家は何もしてくれなかった。そういう主観的な思いが強い。それゆえ私に何もしてくれなかった国家が行う福祉に対する反発と言える.
その反面、結局私は地方公務員として制度上の生活費を得てきた.今に至っては共済年金という厚生年金より歩合のよい年金で日々の暮らしをまかなっているのだ。人生の前半において自己責任で成長し、後半において国家責任で生活をしのぐという反対の生き方をしてきたことになる。小学生の時から仕事と勉強を両立してきたので、いつも反対の生活を同時にこなすという生き方を強いられた.いや自分に強いてきた。ここにいたってその統合はまことに難しくこのまま走り続けるしかない。
憲法にはそれぞれの人権に対する条項がある。
25条 健康で文化的な最低限度の生活
13条 「個人の尊重」「幸福追求権」
14条 「法の下の平等」「不合理な差別の禁止」
12条 「公共の福祉」による人権の制約
と相矛盾する項目で理念上の社会生活のバランスをとっているかのごとくである。
少しは考えながらテキストを読んだ。
そこへレポートが添削されて返ってきた.
前回は不可ぎりぎりでぶつくさ文句を言っていた.
今回はパーフェクトAで完全回答だった。
こんな評価は初めてだ。担当の先生はもちろん違っている。
悪い気はしないが、調子が良すぎるのも用心用心。
それで安楽椅子で昼寝.
荷物の受け取り
結局レポートは少しも進まなかった。
夕方帝国へ様子を見に行った.
暖かなよい天候だった.
かなり歩いて疲労困ぱいして轟沈。
23時頃起きてこれやって又寝ることになる。
Posted at 23時55分 トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )
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